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契約・違約金不動産売買の手付解除と違約解除の違いとは?仕組み・条件・注意点をプロが解説
不動産売買契約を締結したあとに、「契約を取りやめたい」「事情が変わり決済できなくなった」という状況が発生することがあります。 このような場合に確認すべきなのが、「手付解除」と「違約…

不動産売買契約を締結したあとに、「契約を取りやめたい」「事情が変わり決済できなくなった」という状況が発生することがあります。
このような場合に確認すべきなのが、「手付解除」と「違約解除」の違いです。
名前は似ていますが、解除できる条件、相手方の契約違反の有無、金銭負担、必要な手続きが異なります。両者を混同すると、想定していなかった違約金や損害賠償の問題に発展する可能性があります。
本記事では、不動産売買契約における手付解除と違約解除の違いを、条件、期限、金銭負担、ローン特約との関係から解説します。
不動産売買契約を解除するとは
不動産売買契約が成立すると、売主には所有権の移転や物件の引き渡し、買主には売買代金の支払いなど、契約に基づく義務が発生します。
契約締結後に事情が変わった場合でも、どちらか一方の都合だけで自由に契約をなかったことにできるわけではありません。
契約を解除するには、法律または売買契約書で定められた解除条件を満たすか、売主と買主の双方が解除に合意する必要があります。
不動産売買契約の主な解除方法
| 解除方法 | 主な条件 | 主な金銭負担 |
|---|---|---|
| 合意解除 | 売主と買主の双方が解除条件に合意する | 手付金の扱いなどを双方の合意で決める |
| 手付解除 | 相手方が履行に着手する前で、契約上の期限や条件を満たしている | 買主は手付放棄、売主は手付金の倍額を現実に提供 |
| 違約解除 | 相手方に契約上の債務不履行があり、契約や法律上の解除条件を満たしている | 契約書で定めた違約金や損害賠償など |
解除条件や金銭負担は、売買契約書の内容、当事者の属性、履行状況によって異なります。実際に解除を検討する場合は、契約書を確認したうえで、不動産会社や弁護士などの専門家へ相談してください。
手付解除とは
手付解除とは、解約手付として手付金が交付されている場合に、買主が手付金を放棄するか、売主が受領した手付金の倍額を現実に提供することで、売買契約を解除する仕組みです。
- 買主から解除する場合:支払った手付金を放棄する
- 売主から解除する場合:受領した手付金の倍額を現実に提供する
手付解除では、相手方の契約違反を理由とする必要はありません。契約締結後に事情が変わった場合でも、条件を満たしていれば解除できます。
手付解除の条件1:相手方が履行に着手していないこと
民法上、手付解除ができるのは、原則として相手方が契約の履行に着手する前までです。
履行の着手とは、単なる準備ではなく、契約の履行に向けた行為を外部から客観的に確認できる段階まで進めることをいいます。
不動産売買では、次のような行為が問題になる場合があります。
- 売主が所有権移転登記や引き渡しに向けた具体的な手続きを進めた
- 買主が残代金の提供や支払いに向けた具体的な行為を行った
- 契約上の条件となっている測量や造成工事などを開始した
- 物件の明け渡しや引き渡しを具体的に実行した
どの行為が履行の着手に該当するかは、契約内容や取引の進行状況によって判断が異なります。登記手続きの依頼や融資準備を行っただけで、必ず履行の着手になるとは限りません。
手付解除の条件2:契約上の解除期限内であること
不動産売買契約書では、手付解除ができる期日を個別に定めることがあります。
契約書に手付解除期日が定められている場合は、その期日、通知方法、金銭の提供方法などを確認する必要があります。
解除期限は契約によって異なるため、「契約後何日まで」と一律に判断することはできません。
手付解除の金銭負担
買主が手付解除をする場合は、支払った手付金を返還してもらうことはできません。
売主が手付解除をする場合は、受領した手付金の倍額を現実に提供する必要があります。単に「あとで支払う」と通知するだけでは足りない可能性があります。
手付解除そのものを理由として、手付金とは別に損害賠償を請求することは原則としてできません。ただし、手付解除とは別の契約違反が発生している場合は、別途検討が必要です。
手付解除ができるケース・できないケース
手付解除ができる可能性があるケース
- 解約手付として手付金が交付されている
- 契約書で定めた手付解除期日前である
- 相手方が契約の履行に着手していない
- 買主が手付金を放棄して解除する
- 売主が手付金の倍額を現実に提供して解除する
手付解除が難しい可能性があるケース
- 契約書で定めた手付解除期日を過ぎている
- 相手方がすでに契約の履行に着手している
- 手付金が解約手付として扱われない契約になっている
- 売主が倍額を現実に提供していない
- 契約書で手付解除に関する特別な条件が定められている
違約解除とは
違約解除とは、売主または買主が売買契約で定められた義務を履行しない場合に、相手方が債務不履行を理由として契約を解除することです。
一般的には、相当の期間を定めて履行を求める催告を行い、その期間内に履行されない場合に解除します。
ただし、履行が不可能な場合、相手方が履行を明確に拒絶している場合、特定の期限を過ぎると契約目的を達成できない場合などは、催告をせずに解除できる可能性があります。
違約解除につながる買主側の債務不履行例
- 決済期日までに売買残代金を支払わない
- ローン特約による解除条件を満たしていないのに購入を拒否する
- 正当な理由なく決済や物件の引き受けに応じない
- 契約上必要な手続きを行わない
違約解除につながる売主側の債務不履行例
- 所有権移転登記に必要な手続きへ応じない
- 契約で定めた状態で物件を引き渡さない
- 重要な契約条件に違反する
- 別の買主へ売却し、当初の契約を履行できなくした
違約金や損害賠償の扱い
不動産売買契約書では、契約違反による解除と併せて、違約金や損害賠償額をあらかじめ定める場合があります。
違約金の割合は契約によって異なり、すべての取引で売買代金の10%や20%になるわけではありません。
また、手付金を違約金とは別に没収できるか、違約金の一部へ充当するかについても、契約内容によって異なります。
宅地建物取引業者が自ら売主となる一定の取引では、損害賠償額の予定と違約金を合算した額について、売買代金の20%を超える定めが制限される場合があります。
手付解除と違約解除の違い
| 比較項目 | 手付解除 | 違約解除 |
|---|---|---|
| 解除理由 | 相手方の契約違反は不要 | 相手方の債務不履行などが必要 |
| 主な条件 | 相手方の履行着手前で、契約上の期限や条件を満たす | 催告後も履行されない場合など、法律・契約上の解除条件を満たす |
| 買主の負担 | 手付金を放棄 | 契約書で定めた違約金など |
| 売主の負担 | 手付金の倍額を現実に提供 | 契約書で定めた違約金など |
| 通知方法 | 契約書に定めた方法で解除意思を通知 | 原則として履行を催告し、解除意思を通知 |
| 損害賠償 | 手付解除そのものを理由とする請求は原則不可 | 契約や法律に基づき請求できる可能性がある |
ローン特約による解除との違い
住宅ローンを利用する不動産売買契約では、融資が承認されなかった場合に備えてローン特約を定めることがあります。
ローン特約による解除は、手付解除や違約解除とは異なる、売買契約書に基づく解除方法です。
一般的には、契約で定めた金融機関へ必要な融資申込みを行ったにもかかわらず、期限までに融資承認を得られなかった場合に利用します。
適用条件を満たして解除した場合、手付金は買主へ返還され、違約金を負担せずに契約を終了できる内容になっていることがあります。
ローン特約で確認すべき項目
- 融資申込みを行う金融機関
- 融資承認取得期日
- 契約解除の通知期限
- 解除の意思表示が必要か
- 申込予定額や融資条件
- 手付金の返還条件
買主が必要書類を提出しない、意図的に審査を遅らせる、契約時と異なる条件で申し込むなど、融資承認に必要な協力をしなかった場合は、ローン特約を利用できない可能性があります。
どの解除方法を選ぶべきか
売主と買主の双方が解除に合意できる場合
双方が解除条件に合意できる場合は、合意解除を検討します。
手付金、仲介手数料、すでに発生した費用などの扱いを明確にし、合意内容を書面に残すことが重要です。
相手方の契約違反がなく、契約を取りやめたい場合
契約上の手付解除期限内で、相手方が履行に着手していない場合は、手付解除を検討します。
期限を過ぎている場合でも、直ちに違約解除になるとは限りません。相手方との合意解除が可能か、契約書の内容と取引状況を確認します。
相手方が契約上の義務を履行しない場合
相手方が残代金を支払わない、物件を引き渡さないなどの債務不履行がある場合は、催告や違約解除を検討します。
解除できる条件を満たしているか、催告が必要か、契約違反が軽微ではないかなど、慎重な確認が必要です。
住宅ローンが承認されなかった場合
まずは売買契約書のローン特約を確認します。
ローン特約の条件を満たしている場合は、手付金を放棄する手付解除ではなく、ローン特約による解除を利用できる可能性があります。
解除を判断するときの5つの確認項目
- 売買契約書の手付解除期限を確認する
- 相手方が履行に着手しているか確認する
- ローン特約の条件と通知期限を確認する
- 違約金・損害賠償に関する条項を確認する
- 解除通知を行う前に専門家へ相談する
解除の意思表示は、後から「通知を受けていない」というトラブルにならないよう、書面など記録の残る方法で行うことが大切です。
内容証明郵便を利用すべきかどうかは、契約内容や状況に応じて弁護士などの専門家へ確認してください。
まとめ
手付解除と違約解除は、どちらも不動産売買契約を終了させる方法ですが、条件や金銭負担は大きく異なります。
- 手付解除:相手方の契約違反を必要とせず、買主は手付放棄、売主は手付金の倍額提供によって解除する
- 違約解除:相手方の債務不履行を理由として、法律や契約で定められた条件に基づいて解除する
- ローン特約による解除:融資不承認など、契約で定めた条件に基づいて解除する
- 合意解除:売主と買主の双方が解除条件に合意して契約を終了する
契約解除を検討する場合は、「手付解除期限」「履行の着手」「ローン特約」「違約金条項」の4点を確認することが重要です。
解除方法を誤ると、不要な手付金の放棄や違約金の負担につながる可能性があります。単独で判断せず、不動産会社や弁護士などの専門家へ相談したうえで対応しましょう。
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